株主は実質的な会社の所有者であり、その株主からなる株主総会にあってはおよそ会社に関することであればいかなる事項についても決議できます。
株主総会の万能機関性とも思えますが(1950年(昭和25年)改正以前の商法はそのように規定していました)、企業取引における意思決定の迅速さの要請から、株主総会の決議事項は商法および定款の定める範囲に制限されることになりました。
株主において迅速な意思決定を放棄するのは自由であるから定款に定めることで会社の本質に反しない限りにおいてその権限を拡大させることもできる。


